有機加工食品のポイントをまとめてみました。
目次:
【有機加工食品のポイント6】
①原材料は95%以上が有機農産物・有機畜産物・有機加工食品である
- 水と食塩、加工助剤*¹を除いた、原材料95%以上が有機農産物・有機畜産物・有機加工食品であること。
- 水は飲用適のもの。オゾン水や電解水、酸性水は禁止。
- 5%以下なら許可された食品添加物や「非有機=(有機JASでつくられたもの以外)」の原材料の使用は認められている。
- 有機の原材料と同種の非有機の原材料は使用していけないことになっている。(例えばトマトケチャップの場合、有機のトマトと有機でないトマトを一緒に使ってはいけない)
(*1)加工助剤とは?
- 加工食品を作るのに使われた食品添加物のうち次の条件のいずれかに合うもの。
- 最終的に食品として包装する前に、食品から除去されるもの
- 食品中に通常存在する成分に変えられ、かつ、その成分の量が食品中に通常存在する量を有意に増加させないもの
- 最終食品中にごくわずかなレベルでしか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
②化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける
基本的に化学的に合成された食品添加物や薬剤は使用しないという考えで、必要最低限しか認められていない。
有機加工食品で使用できるのは、JAS法で認められた食品添加物のみ。
例えば、有機加工食品のオレンジジュースの場合、有機果汁のみを使用した製造は不可能ではないので「オレンジの果皮から抽出した天然香料」を添加することは違反となる。(ちなみにジュースとは果汁100%のこと)
③遺伝子組換え技術を使用しない
- 有機JASでは、遺伝子組換え技術・ゲノム編集を用いたもの・放射線照射されたものの使用は認められていない。
④製造工程から流通に至る全ての行程において、使用禁止資材の汚染がないこと
- 基本的には衛生管理を徹底し、ネズミなどの餌なるようなものを出さないこと。
- 食品を汚染する恐れがある、噴霧式の殺虫剤などはので使用できません。
⑤非有機のものと混在しないこと
- 製造工場や保管・移送の際でも、有機と非有機の原材料などが混在しない環境を義務付けられています。
⑥衛生管理の徹底
- 製造工程の全ての段階で、徹底した衛生管理が求められています。
有機JASの種類
オーガニックである目印、「有機JASマーク」の付いているものは5種類に分けられます。
- 有機農産物(野菜、米、果実など)
- 有機畜産物(牛、鶏など)
- 有機加工食品(有機農産物や有機畜産物を加工したもの)
- 有機飼料(有機畜産物の飼料)
- 有機藻類(有機スプラウト)もやし、カイワレ、ブロッコリースプラウトなど
有機JAS認証は農作物を栽培するための場所「ほ場」に対して行うので、魚などの水産は無いようです。