遺伝子組み換え表示制度には、「義務表示」と「任意表示」があります。
今回は、「義務表示」について調べてみました。
遺伝子組換え表示制度の「義務表示」
日本国内に流通している遺伝子組換え作物(GMO)で「表示義務」の対象になっているのは、以下のものです。
『安全性審査を経て流通が認められた9農産物およびそれを原材料とした33加工食品群。』
(組換えDNA等が残存し、科学的検証が可能と判断された品目)
《9農産物》
- 大豆(枝豆・大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、なたね、からしな、綿実
《33加工食品群》
- 豆腐・油揚げ類、凍り豆腐、おから・ゆば、納豆・豆乳類、みそ大豆煮豆、大豆缶詰・大豆瓶詰、きなこ、大豆いり豆、これらを主な原料とするもの
- 調理用の大豆・大豆粉・大豆たんぱく・枝豆・大豆もやしを主な原材料とするもの
- コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこしとうもろこし缶詰・瓶詰、これらを主な原材料とするもの
- コーンフラワー・コーングリッツ(コーンフレークを除く)・調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
- ポテトスナック菓子、乾燥ばれいしょ、冷凍ばれいしょ、ばれいしょでん粉、これらを主な原材料とするもの
- 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
- アルファルファを主な原材料とするもの
- 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
- パパイヤを主な原材料とするもの
※加工食品の表示義務の対象となるものは「主な原材料」。ここでいう「主な原材料」とは…
『原材料の重量で、割合の高い上位3位までのもので、原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上のもの』
上位3位以外の材料に遺伝子組換え作物が使われていても、表示義務はないようです。
GMOが使われている場合の「義務表示」の例
「大豆(遺伝子組換え)」
「大豆(遺伝子組換え不分別)」
などと表示されています。
「しょうゆ」や「植物油」はGMO表示義務はない!
毎日のように使う醤油と植物油などには、GMO表示義務はありません。
理由は、最新の技術でも組換えDNA等が検出できないからだそうです。(任意表示は可能)
遺伝子組換え(GMO)は、毎日の食事の中にある??
「表示義務」はないですが、GMOが使われている可能性のある主なものです。
- 醤油
- 牛・豚・鶏などの畜産の飼料
- 卵、牛乳、乳製品
- 食用油、マヨネーズ、マーガリン
- みりん風調味料
- 果糖、ブドウ糖、水あめ
- コーンフレーク
- 醸造酢、醸造用アルコール
- 乳化剤、添加物
- ビタミンE
など…。
気づかないうちに、結構食べていそうですね。