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遺伝子組換え作物 ②「表示義務のない食品」

 

遺伝子組み換え表示制度には、「義務表示」と「任意表示」があります。

今回は、「義務表示」について調べてみました。

 

 

遺伝子組換え表示制度の「義務表示」

日本国内に流通している遺伝子組換え作物(GMO)で「表示義務」の対象になっているのは、以下のものです。

 

『安全性審査を経て流通が認められた9農産物およびそれを原材料とした33加工食品群。』

(組換えDNA等が残存し、科学的検証が可能と判断された品目)

《9農産物》
  • 大豆(枝豆・大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、なたね、からしな、綿実

 

《33加工食品群》
  • 豆腐・油揚げ類、凍り豆腐、おから・ゆば、納豆・豆乳類、みそ大豆煮豆、大豆缶詰・大豆瓶詰、きなこ、大豆いり豆、これらを主な原料とするもの
  • 調理用の大豆・大豆粉・大豆たんぱく・枝豆・大豆もやしを主な原材料とするもの
  • コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこしとうもろこし缶詰・瓶詰、これらを主な原材料とするもの
  • コーンフラワー・コーングリッツ(コーンフレークを除く)・調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
  • ポテトスナック菓子、乾燥ばれいしょ、冷凍ばれいしょ、ばれいしょでん粉、これらを主な原材料とするもの
  • 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
  • アルファルファを主な原材料とするもの
  • 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
  • パパイヤを主な原材料とするもの

 

※加工食品の表示義務の対象となるものは「主な原材料ここでいう「主な原材料」とは…

『原材料の重量で、割合の高い上位3位までのもので、原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上のもの』

上位3位以外の材料に遺伝子組換え作物が使われていても、表示義務はないようです。

 

 

GMOが使われている場合の「義務表示」の例

「大豆(遺伝子組換え)」

「大豆(遺伝子組換え不分別)」

などと表示されています。

 

 

「しょうゆ」や「植物油」はGMO表示義務はない!

毎日のように使う醤油と植物油などには、GMO表示義務はありません。

理由は、最新の技術でも組換えDNA等が検出できないからだそうです。(任意表示は可能)

 

 

遺伝子組換え(GMO)は、毎日の食事の中にある??

「表示義務」はないですが、GMOが使われている可能性のある主なものです。

  • 醤油
  • 牛・豚・鶏などの畜産の飼料
  • 卵、牛乳、乳製品
  • 食用油、マヨネーズ、マーガリン
  • みりん風調味料
  • 果糖、ブドウ糖、水あめ
  • コーンフレーク
  • 醸造酢、醸造用アルコール
  • 乳化剤、添加物
  • ビタミンE

など…。

気づかないうちに、結構食べていそうですね。